【児童手当】今後も現況届の提出が必要なケース

例外的に今後も現況届が必要なケースは次のとおりです。

  • DVから避難しており、住民票とは異なる住所地で受け取っている方
  • 6月1日現在で離婚協議中であり、配偶者と別居している方
  • 無戸籍児童等がいる世帯
  • 前年度(2021年)の現況届を提出していない方(時効は2年間)

自治体によっては里親や未成年後見人にも提出が義務付けられているため、お住まいの市区町村HPを確認してみましょう。

上記に当てはまらない世帯には、既に現況届廃止の通知が送られているでしょう。お手元にある手紙を確認してみてください。

なお、今後児童手当を請求する世帯は、請求手続きさえ行えば現況届の提出は免除となります。

ただし各自治体の判断によっては、これまで通りすべての児童手当受給者から現況届の提出を請求できるそうです。自治体から公表される情報は細かくチェックし、届出の漏れがないよう気を付けましょう。

次の項目では、児童手当の現況届を出し忘れたケースについて解説しています。