1. 不動産価格指数と公示価格とは

はじめに、不動産価格指数と公示価格の定義についてそれぞれ解説していきます。

1.1 不動産価格指数

はじめに不動産価格指数とは、年間約30万件の不動産の取引価格情報をもとに全国、ブロック別、都市圏別などに不動産価格の動向を指数化したものです。
不動産価格指数には住宅と商業用不動産の2種類あります。

住宅では住宅地、戸建住宅、マンション(区分所有)それぞれの指数と3つの加重平均値である住宅総合指数があります。

商業用不動産では建物付土地総合で店舗、オフィス、倉庫、工場、マンションアパート(1棟)のそれぞれの指数と土地総合で商業地、工業地のそれぞれの指数があります。

住宅同様、建物付土地総合と土地総合の7つの加重平均値である商業用不動産総合指数があります。

1.2 公示価格

公示価格は地価公示法に基づいて国土交通省の土地鑑定委員会が一般の土地取引の指標にするために標準地を選出し、毎年1月1日を基準にして1㎡あたりの正常価格を判定して3月に発表している土地の価格です。

1.3 その他の価格

不動産価格には、さまざまな価格算定があります。その中でも押さえておきたい3つについてまとめます。

 路線価

路線価は国税庁が毎年1月1日時点を基準にして道路に面している土地の1m2あたりの評価額を判定して7月に発表している土地の価格です。

路線価に土地の面積をかけて、土地の形状(奥行距離や、不整形の度合い、角地など)を鑑みて土地の価格を計算します。

主に時価で土地価格を評価しなければならない相続税や贈与税の計算を行う際の基準となる土地の評価価格です。

 固定資産税評価額

固定資産税評価額は市町村が3年に1度、1月1日時点を基準にして固定資産評価基準という国が定めるガイドラインをもとに算出され3~4月に発表されます。
一般的に土地は公示価格の約70%、建物は建築費の約50~70%が評価額になります。
地価の低下や上昇などにより評価額が増減します。

流通価格=取引価格

流通価格=取引価格は実勢価格ともいわれます。
実際に売買取引をされた価格が実勢価格になります。
実勢価格が皆様に一番なじみがある価格ともいえるかもしれません。
こちらは国土交通省の土地総合情報システムで調べられます。