定年退職を迎えた後は、主に「年金」が収入源となります。最近では「年金が少なく老後が不安」という声が上がるものの、それでも誰もが年金を受給できると思っていませんか?
しかし、誰でも年金をもらえるわけではありません。中には低年金・無年金という人も一定数いるのです。
「親の年金通知書が届いたが、あまりの少なさに衝撃を受けた」
「子どもの教育費もあるのに、親の面倒まで見られない」
そんな不安な声もあがります。
なぜ、「無年金・低年金」というケースが起こってしまうのでしょうか。無年金・低年金になる原因や救済措置について見ていきましょう。
【注目記事】【厚生年金】みんなの受給額は月平均いくらか。国民年金と合わせて男女別に確認
1. 「国民年金」は全員加入。なのに受給額が少ない人もいる
日本の年金制度は2階建ての構造になっており、1階の国民年金には、日本に住む20~60歳未満のすべての方が加入します。
つまり、構造上は「誰でも老後に国民年金が受給できる」という仕組みなのです。
では実際、何人がいくらの国民年金を受給しているのでしょうか。まずは厚生労働省年金局「令和2年度 厚生年金・国民年金事業の概況」から国民年金受給額の実態を見ていきます。
1.1 国民年金の受給額
- 〈全体〉平均年金月額:5万6252円
- 〈男性〉平均年金月額:5万9040円
- 〈女性〉平均年金月額:5万4112円
1.2 受給額ごとの人数(国民年金のみ)
- 1万円未満:7万4554人
- 1万円以上~2万円未満:29万3600人
- 2万円以上~3万円未満:92万8755人
- 3万円以上~4万円未満:284万2021人
- 4万円以上~5万円未満:466万3638人
- 5万円以上~6万円未満:776万979人
- 6万円以上~7万円未満:1483万5773人
- 7万円以上~:188万2274人
平均は5万6252円ですが、4万円未満の人も1割以上います。さらに1万円未満という人が7万4554人います。十分の金額を受給できていない現状に、驚いた方も多いのではないでしょうか。
2. 「厚生年金」の受給額が少ない人も
会社員や公務員等は、国民年金の上乗せとして「厚生年金」にも加入します。2階部分である厚生年金に加入できれば、将来は「国民年金+厚生年金」が受給できるという仕組みです。
このように手厚いイメージもありますが、実は厚生年金の受給者でも低年金の人は一定数いるのです。
2.1 厚生年金(第1号)の受給額
- 〈全体〉平均年金月額:14万4366円
- 〈男性〉平均年金月額:16万4742円
- 〈女性〉平均年金月額:10万3808円
※国民年金の金額を含む
2.2 受給額ごとの人数(厚生年金)
- 1万円未満:10万511人
- 1万円以上~2万円未満:1万8955人
- 2万円以上~3万円未満:6万6662人
- 3万円以上~4万円未満:11万9711人
- 4万円以上~5万円未満:12万5655人
- 5万円以上~6万円未満:17万627人
- 6万円以上~7万円未満:40万1175人
- 7万円以上~8万円未満:69万4015人
- 8万円以上~9万円未満:93万4792人
- 9万円以上~10万円未満:112万5260人
- 10万円以上~11万円未満:111万9158人
- 11万円以上~12万円未満:101万8423人
- 12万円以上~13万円未満:92万6094人
- 13万円以上~14万円未満:89万7027人
- 14万円以上~15万円未満:91万3347人
- 15万円以上~16万円未満:94万5950人
- 16万円以上~17万円未満:99万4107人
- 17万円以上~18万円未満:102万4472人
- 18万円以上~19万円未満:99万4193人
- 19万円以上~20万円未満:91万6505人
- 20万円以上~21万円未満:78万1979人
- 21万円以上~22万円未満:60万7141人
- 22万円以上~23万円未満:42万5171人
- 23万円以上~24万円未満:28万9599人
- 24万円以上~25万円未満:19万4014人
- 25万円以上~26万円未満:12万3614人
- 26万円以上~27万円未満:7万6292人
- 27万円以上~28万円未満:4万5063人
- 28万円以上~29万円未満:2万2949人
- 29万円以上~30万円未満:1万951人
- 30万円以上~:1万6721人
厚生年金の平均受給額は月額で14万4366円ですが、厚生年金が5万円未満という人も少なくありません。
重視すべきポイントは、この金額には「国民年金の金額も含まれている」という点です。合計の年金収入が月額5万円以下ともなると、老後を過ごすのに十分な収入とはいえません。
なぜこのような低年金・無年金という状況が起こるのでしょうか。
3. 「低年金・無年金」が起こる主な原因
年金を受給する条件として、もちろん年金保険料の納付があります。必要な保険料を納めていなければ、年金を受給する資格がないというものです。
さらに、保険料の納付状況とともに「受給資格期間」も重要になります。
国民年金(基礎年金)の場合、受給資格期間として「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上あること」が必要になります。
ただし10年に満たない場合でも、合算対象期間を加えて10年以上にすることで、受給資格を満たすことはできます。
【合算対象期間】
「昭和61年(1986年)4月1日以降の期間」「昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までの期間」「昭和36年(1961年)3月31日以前の期間」それぞれにおいて、指定の条件に当てはまる場合。詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。
保険料を納付したと思っていても、そもそも受給資格期間が10年に満たない場合、年金は受け取れません。これが無年金の状態です。
また受給資格期間を満たしていても、納付した保険料が少なければ年金も少なくなります。
何らかの事情で未納期間がある場合、その分が年金額より差し引かれてしまうのです。これが低年金の原因です。
4. 「低年金・無年金」は不整合問題が原因のことも
実は「低年金・無年金」になる原因として、「年金の不整合記録問題」が起こっているケースもあります。
4.1 不整合記録問題とは
これまで配偶者に扶養されていた専業主婦やパート主婦などが、下記のケースに当てはまったにも関わらず届け出が漏れていた問題を、年金の不整合記録問題といいます。
- 自営業になった
- 基準額以上の収入を得るようになった
- 配偶者が会社員(第2号被保険者)ではなくなった
国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される方があてはまります。しかし自営業やフリーランスになれば第1号被保険者に、会社等に勤めるようになれば第2号被保険者に変更となります。
この時に切り替えの手続きが必要ですが、ついうっかり漏れてしまうと、保険料が未納扱いになるのです。
4.2 不整合記録問題に気付いたときの救済措置
もし不整合記録問題に気付いたら、すぐに届け出を行いましょう。救済措置が用意されているので、届出をしていなかった期間を受給資格期間に繰り入れてもらうことができます。
ただし未納期間の保険料は納付済みにはならないので、年金額は減額されたままです。あくまでも受給資格が得られるための措置となる点に注意しましょう。
「低年金」を避けるための救済措置としては、「追納制度」があります。こちらは一定の期間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで行うことができます。
将来の年金受給額をあげたい場合は積極的に追納制度を利用しましょう。
5. 親が無年金となるリスク
万が一低年金・無年金となってしまえば、老後を暮らすことができません。まずは親がきちんと受給資格を満たしているのか、また受給額は十分なのかをしっかり確認しましょう。
もし無年金・低年金であれば、親族が生活を支える必要があります。まだ子どもの教育費がかかる家庭などは、重い負担となってしまうでしょう。
今一度、ねんきん定期便等でしっかり受給額を確認する必要があります。
過去未加入の期間があるなど、加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や、満額の老齢基礎年金を受給できない人などは、60歳以上65歳未満の期間において任意加入することもできます。
また年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金生活者支援給付金という制度もあります。生活が苦しい場合は最寄りの年金事務所等に相談してみましょう。
6. まとめにかえて
「誰でももらえる」と思いがちな年金ですが、実は受給条件があります。満たしていない場合はそもそも無年金となるリスクも。
老後の年金不足に早く気づくためにも、日頃からねんきん定期便やねんきんネットをチェックする習慣をつけておきましょう。
またご紹介したように、年金の受給額は個人でピンキリです。きちんと納付していても十分な金額を受け取れない可能性もあるため、年金以外にも老後の備えはしておきたいですね。
参考資料
- 厚生労働省「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」(2021年12月)
- 日本年金機構「合算対象期間」
- 日本年金機構「3号不整合記録問題とは何ですか。」
- 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」


