3. 【3階部分】公務員の「職域年金(加算)」が廃止に!

公務員独自の加算であった「職域年金(職域加算)」は廃止されましたが、統合前に加入していた方はまだ受け取れます。そのため、こちらの制度についてもう少し深掘りしましょう。

旧職域加算退職給付は次のように計算できます。

3.1 平成15年3月31日までの期間

平均給料月額 × 1.425/1000(※) × 平成15年3月までの組合員期間の月数
※被用者年金一元化前後の組合員期間が20年未満の方は0.713/1000

3.2 平成15年4月1日から平成27年9月30日までの期間

平均給与月額 × 1.096/1000(※) ×平成15年4月~平成27年9月の組合員期間の月数
※被用者年金一元化前後の組合員期間が20年未満の方は0.548/1000

旧制度に加入していた期間がある場合、上記で求めた金額が厚生年金に上乗せして支給されます。

さらに2015年(平成27年)10月以降に関しても、新たに「年金払い退職給付」が新設されています。

こちらは任意の制度なので、厳密には3階建てではなくなったとされます。しかし会社員にとっての「企業年金」のような位置づけで、掛け金を払うことで3階部分を独自に備えることができるのです。

つまり、2015年(平成27年)9月までの期間分の「職域加算」と、それ以降の「年金払い退職給付」がそれぞれ支給されることになります。

2015年(平成27年)10月以降に新たに公務員になった方は、年金払い退職給付のみが支給されるということですね。