3. 遺族年金の注意点
遺族年金には細かな条件があるため、すべての人が受給できるわけではない点に注意しましょう。その他、気をつけたい注意事項もあります。
年金は1人1年金が原則なので、遺族年金と自分が受け取る老齢年金は同時に受給することができません。
つまり、2種類の年金の受給権が発生した場合は、どちらかの年金は支給停止となるのです。
例えば自分が65歳になる前にパートナーを亡くし、遺族厚生年金を受給していたとします。65歳になって自身の老齢厚生年金を受ける権利が発生すれば、自分の老齢厚生年金が全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止となります。
他にも受け取る年金によって、支給が停止したり調整されたりします。個別の事案によって異なるため、不明な点があれば窓口に相談しましょう。
執筆者
株式会社ナビゲータープラットフォーム メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
京都教育大学卒業。くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部で、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
はたらく世代のお金の診断・相談サービスを行うマネイロでは、「【計算例付】厚生年金保険料はどのように決まる?ケース別算出方法や受給額を解説」など、お金や年金制度にまつわる記事を発信中。京都府出身。(2024年3月18日更新)