自動車税を延滞するとどうなるか

自動車を公道で走行させる際、納付する必要がある自動車税ですが、もし期限内に納付しなかった場合はどうなるのでしょうか。

まず、自動車税を納付期限に支払わず滞納すると、罰則が課せられます。まず、期日までに自動車税の支払いが確認できない場合、督促状の送付と延滞金が発生します。

延滞料金の率に関しては期間によって違いがあり、2022年1月1日から12月31日までで、納期の期限から1か月までは2.4パーセント、1か月を経過した場合は8.7パーセントとなります。

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて計算を行い

「(税額×納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数×特例基準割合2.4パーセント)÷365日+(税額×納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数×8.7パーセント)÷365日」

と計算することが可能です。

また、100円未満の端数や全額1000円未満の延滞金は切り捨てられます。

このような状態であっても延滞金を支払わない場合、車検が通らないという問題が発生します。

車検を行う際、「車検証」と「自賠責保険証」、「自動車税納付証明書」を提出する必要がありますが、自動車税を支払わないと「自動車税納付証明書」が受けられないため、車検を通せなくなり公道で走行することができなくなります。

もし、車検を通していない車で走行すると無車検車運行を行ったとして6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に加え、運転免許の違反点数6点になります。

さらに、延滞金を長期間支払わない場合、差し押さえが行われることもあります。