自動車税の支払いが難しい場合は税務署で相談しよう
年に一度の自動車税の納付は、納付金額が大きく、納期限が短いため、場合によっては自動車税の納付が難しい場合もあります。
もし、納付期限に支払うことができない場合は、都道府県にある納税事務所か役所の税務課に相談を行うことをおすすめします。
地方税法第15条では、災害や盗難で財産に被害が発生した場合や、事業に著しい損失を受けた時、事業の廃止や休止を行った時、納税者や生計を一にする親族が病気や負傷をした時など、納税の猶予が認められます。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減り、自動車税の納付が困難になった場合も、各自治体に設けられている猶予措置が利用可能な場合があるため、一度確認することをおすすめします。
ただし、自動車税の分割払いの相談をする際、一括納付できない理由を説明できない場合など、自動車税を分割で支払う明確な理由がない場合、分割での支払いを断られるケースがあるため注意しましょう。
自動車税の納付期限は原則として5月末日となっています。もし、自動車税が期日まで納付することができない場合は、速やかにお近くの納税事務所か役所の税務課に連絡するなど、早めに対策を行うことをおすすめします。
関連資料
- 東京都主税局「自動車税種別割」
- 東京都主税局「都税の支払い」
- 東京都主税局「納税証明Q&A」
- 「道路運送車両法」
- 警視庁「交通違反の点数一覧表」
- 中野区「法令に基づく徴収猶予・換価の猶予について」
- 東京都主税局「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について」
松本 健多朗