住民税の納付方法

住民税の納付方法には、会社員や公務員が該当する「特別徴収」と、自営業者などが該当する「普通徴収」の2つがあります。それぞれについて以下に説明します。

特別徴収

会社員や公務員などの住民税は、毎年6月~翌年5月までの12回に分けて、給与から天引きされます。この場合、会社や役所などが徴収した住民税を本人に代わって、自治体へ納付することになります。

普通徴収

自営業者などは、各自治体から直接本人へ住民税の納税通知書が交付されます。納期は6月・8月・10月・1月などの年4期となっており、納付期限までに、金融機関の窓口、コンビニなどで支払います。

住民税額は「所得税割+均等割」

住民税は、前年の所得金額をもとにして計算される「所得割」と、所得金額にかかわらず個人が等しく負担する「均等割」の2つで構成されており、計算方法は以下のとおりです。

所得割の計算

所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率※1-税額控除額

※1「税率」は、ほとんどの自治体において道府県民税が4%、市区町村民税が6%となり、合計10%になるよう決められています。

均等割の計算

均等割額は、道府県民税が1000円、市区町村民税が3000円の合計4000円となっています。しかし、2014年(平成26年)から2023年(令和5年)までの10年間については、それぞれ500円ずつ加算され、合計5000円になります。以下のとおり内訳を整理しました。

  • 道府県民税の均等割  1000円→1500円
  • 市町村民税の均等割  3000円→3500円