住民税を節税するには、所得控除や税額控除を増やす

所得割と均等割の合計である住民税は、所得割を減らすことで節税できます。所得割の計算式は、「(前年の総所得金額等-所得控除額)×10%-税額控除額」です。

所得割を減らすには、所得控除や税額控除を増やすことが鍵になります。具体例をもとに、詳しく説明します。

住民税の節税策①扶養控除を活用する

扶養控除に含められるものは、配偶者や子どもだけではありません。うっかり漏れてしまいがちですが、親も扶養に含めることができます。

条件は、親の年齢が65歳以上、収入が公的年金の収入だけであれば、年収が158万円以下であることです。同居、別居どちらも対象になります。

ただし、別居している親は、生活費などを送金している事実が確認できることが条件となりますので注意しましょう。

なお、扶養控除は年末調整に含めて計算します。もし会社などに申告漏れをした場合は、確定申告で修正できます。

住民税の節税策②社会保険料控除を活用する

社会保険料控除は、生計をともにしている配偶者や子どもの国民保険料なども含めることができます。

例えば配偶者が転職し、一時的に国民健康保険や国民年金保険料を支払う期間があったなどで、代わりに支払ったということはありませんか?

また、20歳以上の子どもの国民年金保険料を代わって支払ってあげたということはありませんか?

もしそのようなことがあれば、支払った分は、社会保険料控除の対象になります。会社員公務員の方であれば、年末調整の際にお勤め先へ支払額を申告しましょう。自営業の方は、確定申告をする際に、忘れず計算に含めましょう。

住民税の節税策③小規模企業共済等掛金控除を活用する

小規模企業共済は、国民年金基金と同じく、自営業者の方などの老後の資金を準備するための制度です。月額の掛金は1000円~7万円の間であり、自由に設定できます。すべての掛金が小規模企業共済等掛金控除の対象になります。

また、iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)に加入すれば、支払った掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象になります。加入できるのは、原則65歳未満の公的年金の被保険者です。

自営業者などの上限は月額6万8000円、確定拠出年金のない企業の会社員などの上限は月額2万3000円、公務員などは月額1万2000円であり、属性などで違いがあります。

住民税を節税しながら老後の資金を準備できるので、とても効率的といえます。