2. 60歳~65歳までは無収入になることも

60歳で定年退職を迎える企業だと、65歳の年金受給までは無収入になる可能性があります。

2.1 年金の待機期間

年金保険料の納付を終える60歳から、実際に年金支給がスタートする65歳までの間(特別支給の老齢年金対象者は、該当する年齢に達するまで)を「待機期間」といいます。

働き方等によって待機期間は異なるものの、期間が長いほど生活が不安になります。そのため、多くは再雇用やアルバイト等で生活費を稼ぐことが多いです。

2.2 特別支給の老齢厚生年金

過去には国民年金の支給開始が65歳、厚生年金の支給開始年齢が60歳という時期もありました。働くシニアが増える中で厚生年金の受給開始年齢が段階的に引き上げられ、現在では国民年金と同様、65歳から受給となっています。

ただし経過措置として、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。受給するには以下の条件を満たす必要があります。

1. 以下の日以前に生まれている

  • 男性…1961年4月1日
  • 女性…1966年4月1日

2. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある

3. 厚生年金保険等に1年以上加入していた

4. 60歳以上である

実際の支給開始年齢は生年月日によって変わります。ご自身の支給開始年齢を確認しておきましょう。

2.3 年金の繰り上げ受給

待機期間中の生活費が不安な場合、国民年金や厚生年金を65歳より前に受給することもできます。これを年金の繰上げ受給といいます。

最大60歳まで繰り上げることが可能ですが、その分1ヵ月繰り上げるごとに0.4%年金額が減額されます。つまり60歳まで繰り上げれば、年金は24%も減額されることに。

さらに65歳になっても本来の受給額に戻ることはなく、減額率は一生涯続きます。これらのメリットデメリットをしっかり踏まえて、慎重に選択しましょう。