2. 65歳の年金受給までは無収入なのか

企業によって定年退職の時期は異なりますが、60歳で定年を迎える方もいます。この場合、65歳の年金受給開始まで生活はどうなるのでしょうか。

ここでは「待機期間」「特別支給の老齢厚生年金」「繰り上げ受給」について解説します。

2.1 待機期間

年金保険料の納付を終える60歳から、年金支給がスタートする65歳までの間(特別支給の老齢年金対象者は、該当する年齢に達するまで)を、「待機期間」といいます。保険料の納付義務はありませんが、原則受給もありません。

2.2 特別支給の老齢厚生年金

厚生年金の支給開始年齢はこれまで60歳でしたが、段階的に引き上げが行われました。現在では国民年金と同様、65歳からとなっています。

ただし経過措置として、以下の条件にすべて当てはまる人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。

  1.  以下の日以前に生まれている
    • 男性…1961年4月1日
    • 女性…1966年4月1日
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  3. 厚生年金保険等に1年以上加入していた
  4. 60歳以上である

条件にあてはまる場合でも、支給開始年齢は生年月日によって異なります。

2.3 繰り上げ受給

65歳よりも前に年金を受給することもできるので、待機期間中の生活費が不安な場合は検討する方も多いです。

ただし1ヵ月繰上げるごとに0.4%年金額が減額されます。減額率は一生涯続くため、慎重に選択する必要があるでしょう。