2. 楽天モバイルやソフトバンクなど大手通信キャリアの違反営業の事例
では、実際にどのような違反事例が見受けられたのでしょうか。
同調査の「電気通信事業法第27条の3の規律の遵守状況に係る覆面調査の結果について」から以下、一部引用してご紹介します。
2.1 非回線契約者への端末販売拒否
NTTドコモ:(在庫があることを確認したiPhone SEについて)乗り換え用で予約されている端末だった。取り置きの方より先に来られたので、乗り換えであればお譲りできるが、それ以外の人にはお譲りできない。
KDDI:端末だけの販売は基本的にはしていない。au又はUQへの乗り換えだったら端末を販売している。今から案内するiPhoneのキャンペーンはauがやっているものであり、割引額は下がるがUQでも適用される。ただ、端末だけという話なのであれば他の契約してくれるお客様にお渡ししている。
ソフトバンク:乗り換えとかなら受付ができるが、端末だけだと、それ専用の端末の納期が未定となってしまってて、いつ入って来るかわからない状態になってしまっている。今ある端末はソフトバンクから出ている機種になってしまうので、端末だけの購入ができない。
楽天モバイル:SIMと一緒に契約していただかないと端末の購入ができない。端末自体の購入は不可。端末購入プログラムも契約がないと不可。
2.2 非回線契約者への端末購入サポートプログラムの提供拒否
NTTドコモ:端末購入プログラムは、純粋新規でも乗り換えでも使えるが、端末単体購入であれば使うことができない。単体購入は一括払いのみになる。
KDDI:端サポは回線契約がないと組むことが出来ない。(カタログに回線契約がなくてもよいと書いてある旨を伝えたところ)これは返却時の話。「機種返却時には、回線契約が無くてもよい」という旨の表示。
ソフトバンク:ソフトバンクユーザー以外は48回払いで24回支払った後に端末を返しても分割が続く。残債免除はソフトバンクユーザーだけである。回線契約をすれば、本体を返せば残債免除になる。ソフトバンクユーザーの人向けに残債免除というプランがあるだけ。
楽天モバイル:(端末購入プログラムについて、)楽天カードを持っており、かつ端末がiPhoneであれば、楽天カードで48回払いをしてもらうと適用できるが、回線契約を伴う。
2.3 回線契約を上限とする2万円の上限を超える利益提供の提示
NTTドコモ:iPhone 13 miniについて、乗り換えであれば、2万2000円の割引に加え、頭金1万4300円を免除させていただく。上の者と今相談し、ここまではできるという話になった。
KDDI:iPhone SEについて、2、3月は繁忙期なので、auに一度乗り換えてもらえれば9800円でお渡しできる。乗り換えではないと、単純に「5万5000円の代金をお支払いくださいね。」という話になる。機種だけだとキャンペーンは適用されない。
ソフトバンク:(iPhone12(定価9万5040円)を単体で購入する場合)現行のキャンペーンで、1980円を引くと実質の負担が1324円、これを24で分けるので、この金額(実質3万1776円)で使える。通信契約をしてもらうと割引が2万2000円になり、Ymobile(ワイモバイル)と契約すると、追加で2万円割キャッシュバックがあるため、24か月の合計の支払金額が実質5536円となる。
楽天モバイル:ポイントバックは、回線契約を伴わないと適用できない。iPhoneSEについて、回線契約がないと色々なキャンペーンが適用できない。回線契約をした場合、本体価格4万4800円のところ、iPhoneSEのキャンペーンで4万4799ポイント、また、楽天モバイルを初めて契約で5000ポイント、併せて4万9799ポイントになる。
以上、発表資料より引用して、具体的な事例を紹介してきました。