従業員数と雇用見込み期間の2つの要件が改正となる
2022年(令和4年)10月から、パートやアルバイトなどの健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。変更になるのは以下の2点です。
2022年10月からの改正点
- 従業員数が「501人以上」から「101人以上」へと変更になる
- 雇用期間の見込みが「1年以上」から「2ヵ月以上」へと変更になる
現行では、健康保険・厚生年金保険が適用になるのは、従業員数が501人以上の事業所に働いているパート・アルバイトのみでした。
しかし、2022年10月からは従業員数が101人以上になるため、中小企業に勤務しているパート・アルバイトも対象になります。
雇用期間についても、現行は1年以上という長期にわたる雇用が対象でしたが、2022年10月からは、雇用期間が2ヵ月以上の見込みであっても対象になります。
なお、2024年(令和6年)10月からは、従業員数が101人以上から51人へと変更になります。
今後ますます、パート・アルバイトの健康保険・厚生年金保険の加入対象が広がる予定です。