年収には「130万円の壁」と「106万円壁」の2つがある

パート主婦が気になる「年収130万円の壁」とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者になるかどうかの境目のことを指します。

しかし、これとは別に106万円の壁というのもあります。まずは、現行のパート・アルバイトに対する、健康保険や厚生年金保険の適用をもとに違いを説明します。

2016年(平成28年)10月から、従業員の数が常時501人以上の事業所で働くパート・アルバイトなどは、以下の4つの要件を満たすと、健康保険・厚生年金保険に加入します。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 雇用期間が継続して1年以上使用される見込み
  3. 賃金の月額が8万8000円以上(106万円以上)であること※1
  4. 学生でないこと

※1 賃金には、賞与・残業代・通勤手当などは含みません。
上記の要件に関係なく、「週の所定労働時間」及び「月の所定労働日数」が正社員の3/4以上であれば、健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生します。

もし、従業員数が常時501人以上の事業所に勤務しているのであれば、年収106万円以上になった時点で、健康保険・厚生年金に加入することになります。

一方、従業員数が500人以下の事業所に勤務しているのであれば、年収が130万円までは、配偶者の扶養家族のままでいられます。