3. 「年金を受け取る」ために必要な年金請求書とは
要件を満たしている場合、受給できる年金は次のとおりです。
- 64歳まで…特別支給の老齢厚生年金
- 65歳から…本来支給の老齢年金
こちらの年金を受給するには、「申請」が必要です。
3.1 65歳になる前に年金請求書が届く
年金の支給開始年齢(65歳)になる3カ月前に、「年金請求書」という書類が日本年金機構から送られてきます。
書類には過去の加入実績や受給権が発生した人の基礎年金番号、氏名、住所などが印字されています。誤りがないか必ずチェックしましょう。
必要事項を記入し、必要書類を合わせて提出することで、年金請求は完了です。ただし年金請求書が提出できるようになるのは、年金の受給権が発生してから。つまり、「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降となります。
この年金請求書を提出したあとに年金証書と年金決定通知書が郵送され、その数カ月後に年金の支給が始まるという流れとなります。
ちなみに年金は「偶数月」に2ヵ月分合算で振り込まれます。
3.2 「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている場合は注意
もし「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている場合は、65歳になるときに再度年金請求書を提出する必要があります。
うっかり漏れで年金の支払いがストップしないためにも、必ず提出しましょう。