この春65歳を迎える方もいるでしょう。定年退職を迎えた方や、まだまだ働き続ける方などさまざまだと思います。
しかし、多くの方にとって必要になるのが「年金」だというのは共通しています。現役世代が「年金」について考えるときは、ついついその受給額に目が言ってしまうものです。
「年金の未納さえなければ、必ず受け取れるのが年金」
という認識の方もいるかもしれません。
間違いではないのですが、実は受給権が発生しても必ず受給できるわけではないのです。
実は受給開始年齢が近づいたとき、絶対に必要となる手続きがあります。今回は、年金を受け取るために必要な「年金請求書」についてお話していきます。
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1. 「年金請求」は年金制度の基本の仕組みを押さえてから
日本の公的な年金制度は「2階建て」の構造になっています。
1階部分は、日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある「国民年金」。
こちらに加え、公務員や会社員などが上乗せで加入できる2階部分の「厚生年金」があります。
1.1 公的年金の支給開始年齢とは
国民年金と厚生年金が支給されるのは、いずれも「原則」65歳からです。ただし繰上げ受給を選択すれば最大60歳まで前倒しでき、繰下げ受給を選択すれば最大75歳まで遅らせることもできます。
それぞれの受給資格を満たす場合、次の年金を受け取れます。
- 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
- 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」