この春65歳を迎える方もいるでしょう。定年退職を迎えた方や、まだまだ働き続ける方などさまざまだと思います。

しかし、多くの方にとって必要になるのが「年金」だというのは共通しています。現役世代が「年金」について考えるときは、ついついその受給額に目が言ってしまうものです。

「年金の未納さえなければ、必ず受け取れるのが年金」

という認識の方もいるかもしれません。

間違いではないのですが、実は受給権が発生しても必ず受給できるわけではないのです。

実は受給開始年齢が近づいたとき、絶対に必要となる手続きがあります。今回は、年金を受け取るために必要な「年金請求書」についてお話していきます。

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1. 「年金請求」は年金制度の基本の仕組みを押さえてから

日本の公的な年金制度は「2階建て」の構造になっています。

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出所:日本年金機構

出所:日本年金機構


1階部分は、日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある「国民年金」。

こちらに加え、公務員や会社員などが上乗せで加入できる2階部分の「厚生年金」があります。

1.1 公的年金の支給開始年齢とは

国民年金と厚生年金が支給されるのは、いずれも「原則」65歳からです。ただし繰上げ受給を選択すれば最大60歳まで前倒しでき、繰下げ受給を選択すれば最大75歳まで遅らせることもできます。

それぞれの受給資格を満たす場合、次の年金を受け取れます。

  • 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
  • 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」

2. 年金受給開始前「65歳になるまで」の生活はどうなる?

定年退職の時期は企業によって異なりますが、60歳で定年を迎える方もいます。65歳の受給開始まで、生活はどうなるのでしょうか。

ここでは「待機期間」「特別支給の老齢厚生年金」「繰り上げ受給」について解説します。

2.1 待機期間

年金保険料の納付を終える60歳から、年金支給がスタートする65歳までの間(特別支給の老齢年金対象者は、該当する年齢に達するまで)を、「待機期間」といいます。

2.2 特別支給の老齢厚生年金

厚生年金の支給開始年齢はこれまで60歳でしたが、段階的に引き上げが行われました。現在では国民年金と同様、65歳からとなっています。

ただし経過措置として、以下の条件にすべて当てはまる人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。

1.以下の日以前に生まれている

  • 男性…1961年4月1日
  • 女性…1966年4月1日

2.老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
3.厚生年金保険等に1年以上加入していた
4.60歳以上である

条件にあてはまる場合、支給開始年齢は生年月日によって変わります。

2.3 繰り上げ受給

待機期間中の生活費が不安な場合、65歳よりも前に年金を受給することもできます。最大60歳まで繰上げ受給は可能ですが、1ヵ月繰上げるごとに0.4%年金額が減額されます。

減額率は一生涯続くため、慎重に選択する必要があるでしょう。

3. 「年金を受け取る」ために必要な年金請求書とは

要件を満たしている場合、受給できる年金は次のとおりです。

  • 64歳まで…特別支給の老齢厚生年金
  • 65歳から…本来支給の老齢年金

こちらの年金を受給するには、「申請」が必要です。

3.1 65歳になる前に年金請求書が届く

年金の支給開始年齢(65歳)になる3カ月前に、「年金請求書」という書類が日本年金機構から送られてきます。

書類には過去の加入実績や受給権が発生した人の基礎年金番号、氏名、住所などが印字されています。誤りがないか必ずチェックしましょう。

必要事項を記入し、必要書類を合わせて提出することで、年金請求は完了です。ただし年金請求書が提出できるようになるのは、年金の受給権が発生してから。つまり、「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降となります。

この年金請求書を提出したあとに年金証書と年金決定通知書が郵送され、その数カ月後に年金の支給が始まるという流れとなります。

ちなみに年金は「偶数月」に2ヵ月分合算で振り込まれます。

3.2 「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている場合は注意

もし「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている場合は、65歳になるときに再度年金請求書を提出する必要があります。

うっかり漏れで年金の支払いがストップしないためにも、必ず提出しましょう。

4. 年金請求書の「郵送・提出期限」にご用心

最後に年金請求書の「郵送・提出期限」を確認しましょう。

4.1 老齢年金の請求が初回の場合

  • 年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3ヵ月前
  • 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで

4.2 「特別支給の老齢厚生年金」受給中の場合

  • 年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
  • 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで

4.3 年金請求書の提出方法

  • 年金事務所へ郵送
  • 年金事務所や「街角の年金相談センター」の窓口に提出

のいずれか

万が一提出期限が過ぎてしまうと、年金の支払いは一時保留となってしまいます。老後の大切な収入源を確保するためにも、申請は確実に行いましょう。

5. まとめにかえて

65歳になる前に知っておくべき「年金の手続き」についてまとめてきました。

年金は受給権があっても勝手に振り込まれるわけではありません。生活を支える年金を受給するには、申請が必須です。

65歳よりも前に受給するのかどうかも含めて、早めに検討しておきましょう。年金生活デビューに向けて、しっかり確認しておきたいですね。

参考資料

太田 彩子