国民健康保険料はいくら払う?
国民健康保険は、自営業者や定年退職者など、健康保険に加入する会社員以外が対象となる日本の医療保険制度です。
会社員が加入する健康保険には被扶養者という制度がありますが、国民健康保険にはないので、加入者全員が被保険者となります。
保険料について
国民健康保険料は、所得に応じて金額が決まる「所得割」と、所得や年齢に関係なく加入者全員が納める「均等割」などで計算され、上限が設けられています。また、計算のもととなる保険料率は条例により市区町村で異なっています。
被保険者一人一人が保険料を支払う必要がありますが、保険料の徴収は世帯単位で行われます。
国民健康保険料は次の3要素で構成されます。
- 医療分:医療費などに充てるための保険料で、加入者全員が負担します
- 支援金分:後期高齢者医療制度を支援するための保険料で、加入者全員が負担します
- 介護分:介護保険第2号被保険者となる40歳から64歳までの人が負担します
それぞれに「所得割」と「均等割」、自治体によっては「平等割」などがあり、これら全てを合わせたものが国民健康保険料となります。
保険料の計算方法
上記の(1)と(2)と(3)を合計したものが、年間の国民健康保険料となります。
令和4年度から、子育て世代への支援として、未就学児に係る均等割保険料が5割に減額されます。