2.【控除】給与から天引きされる税金・保険料などの「総控除額」

控除額のチェックに加えて、給与から天引きされる理由も覚えておきましょう。

特に健康保険の保障内容を知っておくと、無理に民間保険に加入しなくて良くなります。

健康保険

健康保険料が記載されています。新卒の場合、翌5月の給与から差し引かれることが多いです。

健康保険に加入すると、現役世代は医療費の3割負担になるほか、1ヵ月の治療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」も利用できます。

健康保険でまかなえる医療費は他にもあります。詳しくは加入先の保険のHPやパンフレット等をご覧下さい。

介護保険

介護保険料が記載されますが、40歳以上64歳以下の従業員が被保険者になるため、当分の間は控除されません。

厚生年金

厚生年金保険料が記載されています。退職または障害・死亡の際に、本人または家族が受け取れるものです。

厚生年金も新卒の場合、翌5月の給与から差し引かれることが多いです。

雇用保険 

雇用保険の保険料が記載されています。失業後の生活を安定させ、就職活動を円滑にする目的で控除されています。

所得税

本来、所得税は1月1日から12月31までの1年間の給与に対して課税されますが、12ヵ月間の正式な税額をあらかじめ計算することはできません。

そこで、毎月の給与から概算の所得税が引かれ、企業が天引きした所得税を納めます。これを「源泉徴収」と言います。

住民税

住民税は、新卒の場合翌年4月から控除されます。

これは前年の収入に対して税額が決定される都合上、入社1年目は住民税を支払う必要がないためです。

ちなみに、平成26年から復興増税で住民税は1000円増額されています。

控除合計

健康保険から住民税の項目に記載された控除額の合計です。

差引支給額

「総支給額」 - 「控除合計」で算出される金額であり、口座に振り込まれる「手取り額」に相当します。