給与明細に関するQ&A
最後に、給与明細の保管期間や発行されなかった場合の対処法を解説します。
Q.給与明細はいつまで保管しておけばいいの?
最低でも3年間は保管しておくと便利です。
万が一給与や残業代の未払いがあった場合、2022年4月以降からは遡って過去3年分を請求できます。また、失業保険金の申請にも必要となるので、大事にとっておきましょう。
Q.給与明細が発行されませんでした。どうすればいい?
給与明細は、「所得税法第231条第1項」によって発行が義務付けられています。
よって、万が一給与明細が発行されない場合は経理担当者に確認を取りましょう。
もし発行を渋るようであれば、所得税法の件を引き合いに出して交渉して下さい。
項目の意味が分かると後から役に立つ
「勤怠」は、勤務や休日の日数が間違えていないかチェックするのが大切です。
「支給」は、特に基本給が変更されていないか、給与明細を保管して確かめましょう。
「控除」は、控除される理由や制度についての理解を深めることで、病気や失業の際に大変役に立ちます。
給与明細は見方を覚えれば簡単に理解できます。今のうちから中身を見るクセをつけておきましょう。
参考資料
- 日本労働組合総連合会「労働相談」
- 厚生労働省「労働時間・休日」
- 厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください。」
- 厚生労働省「平成21年就労条件総合調査結果の概況:主な用語の定義」
- 厚生労働省「第6章 賃金」
- 全国健康保険協会「こんな時に健保」
- 厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されます」
- 厚生労働省「第3章 働くときのルール」
小見田 昌