公務員は「年金」をいくら受給できる?
公務員は会社員と同じく、国民年金と厚生年金に加入しています。しかし2015年10月までは、共済年金という3階建ての年金制度でした。
公平性を確保するために2階部分が厚生年金に統一され、3階部分である「職域加算」が廃止されたのです。
しかし、それまで共済年金に加入していた方は加入期間に応じた職域加算分が受給できます。つまり、一般の会社員よりは上乗せした年金が受給できる可能性もあるのです。
また会社員にとっての企業年金と同じようなしくみとして、「退職等年金給付」が3階部分に新設されています。
自分で掛け金は支払うものの、これにより上乗せされた年金を受給することも可能です。
例えば国家公務員共済組合連合会によると、上乗せされるモデル年金額は月額1万4958円とされています。
※全期間の基準利率が0.00%、平均標準報酬月額が40.5万円、加入期間が平成27年10月以降の40年、受給開始が65歳、有期退職年金の受給期間が20年の場合
厚生労働省の「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均は約14.4万円。
ここに国家公務員のモデル年金を上乗せすると、月額約16万円になります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)