公務員は「年金」をいくら受給できる?
公務員は会社員と同じく、国民年金と厚生年金に加入しています。しかし2015年10月までは、共済年金という3階建ての年金制度でした。
公平性を確保するために2階部分が厚生年金に統一され、3階部分である「職域加算」が廃止されたのです。
しかし、それまで共済年金に加入していた方は加入期間に応じた職域加算分が受給できます。つまり、一般の会社員よりは上乗せした年金が受給できる可能性もあるのです。
また会社員にとっての企業年金と同じようなしくみとして、「退職等年金給付」が3階部分に新設されています。
自分で掛け金は支払うものの、これにより上乗せされた年金を受給することも可能です。
例えば国家公務員共済組合連合会によると、上乗せされるモデル年金額は月額1万4958円とされています。
※全期間の基準利率が0.00%、平均標準報酬月額が40.5万円、加入期間が平成27年10月以降の40年、受給開始が65歳、有期退職年金の受給期間が20年の場合
厚生労働省の「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均は約14.4万円。
ここに国家公務員のモデル年金を上乗せすると、月額約16万円になります。