この春に定年退職を迎える方もいるでしょう。

最近では昔のように60歳で定年退職する人は少なく、それ以降も働く方が増えました。

しかし65歳になった時点で、多くの方は年金を受給することとなります。

これまでしっかり保険料を納めてきた年金。65歳になれば、自動的に受け取れると思っていませんか?

実は他の公的制度と同じように、年金も「申請制」なのです。

申請しない限りもらえないどころか、最悪の場合は時効を迎えて消滅してしまうことも…

今回はそんな年金について、「年金請求書」が届いてからの申請フローをご紹介します。

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もうすぐ65歳。年金請求書が届いたら何をする?

65歳まで一度も年金を受給していない場合、65歳の誕生日の3ヵ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が郵送されてきます。

ここでやるべきことは3つです。

1.年金加入記録に「もれ」や「誤り」がないか確認

届いた「年金請求書」には、これまでの加入実績が書かれています。

昔に問題となった「消えた年金」が記憶に新しい方もいるでしょう。今は制度も構築されしっかり管理されてはいますが、そもそも事業主が届け出を失念しているケースもあります。

特に加入期間が短かったところなどは入念にチェックし、誤りがないか確認しましょう。

2.本当に65歳から受給するのか最終決定

年金は原則65歳からの受給ですが、それ以降に受給開始を遅らせることができます。

1ヵ月遅らせるごとに0.7%増額できるので、仮に70歳まで繰り下げれば42%年金額が増えることに。

年金の受給額が少なくて不安な方や、65歳以降も働く予定の方などは、繰下げ受給をするかどうかここで最終決定します。

3.書類提出!ただし時期に要注意

記載内容に不備がなく、65歳に年金を受給することを決めたなら、申請書に必要事項を記入して提出します。

しかし、ここで一つ注意したいことが。

実は年金請求書を提出できるのは、「受給開始年齢の誕生日の前日以降」と決められているのです。請求権が発生するのが誕生日の前日なので、それ以前に提出することができないのです。

せっかく書類が届いて早めに準備をしても、しばらくは手元に持っておかなければなりません。

ここに「うっかり請求忘れ」のリスクが潜んでいますので、しっかり覚えておくようにしましょう。

年金請求書を提出してからの流れ

年金請求書を無事に提出できれば、あとは振込を待つのみです。

一般的には提出してから審査が始まり、その1~2ヵ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届きます。その後1~2ヵ月後に「年金のお支払いのご案内」が届き、振込という流れです。

つまり、誕生日や請求のタイミングによっては、65歳になってから実際の振込まで2~5ヵ月程度かかるということです。

仕事をリタイヤした場合、5ヵ月無収入というのもつらいものです。退職金や預貯金で生活することになるので、計画を立てておきたいですね。

年金請求書、もし放置したらどうなる?

年金請求書をそのまま放置しておけば、担当窓口から請求の案内が来ることもあります。

それでも放置した場合、年金の支給はいつまで経っても始まりません。そして5年を過ぎると、年金の請求権自体が時効により消滅してしまうのです。

せっかく納めてきた年金保険料が、「うっかり」でもらえなくなるのは避けたいものです。

年金請求の手続きは確実に行うようにしましょう。

他にももらい忘れが多い「加給年金」

公的年金に関しては、実際のところ「請求漏れ」が起こることはめったにありません。

しかし、もらい忘れの可能性が高い「加給年金」をご存知でしょうか。

加給年金とは年金の「扶養手当」のようなもので、年金受給者に扶養家族がいる場合、条件を満たせばもらえる年金になります。

日本年金機構「加給年金額と振替加算」から、加給年金の受給条件・対象者・加給年金額の説明を引用します。

加給年金の受給条件

  • 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき

(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15~19年

対象者と加給年金額

〈配偶者の場合〉

  • 年齢制限:65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者の場合年齢制限なし)
  • 加給年金額:22万4700円(※2)

〈1人目・2人目の子の場合〉

  • 年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
  • 加給年金額:各22万4700円

〈3人目以降の子の場合〉

  • 年齢制限:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
  • 加給年金額:各7万4900円

(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3200円~16万5800円が特別加算されます。

いかがでしょうか。「会社員として20年以上勤めてきた65歳以上の夫と65歳未満の妻」という夫婦は、比較的多い家族構成です。

あてはまるかも?と感じた方は、条件を確認してみましょう。

年金は「一に申請、二に申請、三・四がなくて、五に時効」

年金を受給するまでの流れや請求漏れのリスクについてご紹介しました。

そもそも申請制であることをご存じなかった方も多いかも知れません。

給与天引きなどで毎月納めている保険料。その分しっかり受給できるためにも、年金の請求についてはしっかり予習しておきましょう。

参考資料

LIMO編集部