実際にどの程度の額が引かれる?

では、実際にどのくらいの額が年金から引かれるのでしょうか。
厚生労働省が発表している令和2年の平均受給額(月額14万6145円)を用いて、実際に計算してみましょう。計算上、年金受給者の年齢は66歳(独身)とし、公的年金以外の所得はないものとします。

月額14万6145円ということは、年に換算すると175万3740円です。この額を基に所得税額や住民税額などが決まります。

所得税額

では、まず所得税がどのくらい引かれるのかを計算します。

年金収入額175万3740円から、この金額に該当する公的年金控除額(110万円)を差し引いた65万3740円が雑所得金額です。

そして、ここからさらに所得控除として基礎控除と社会保険料控除(支払った国民健康保険料(介護・高齢者医療分含む))の額を差し引く必要があります。基礎控除額は48万円ですが、社会保険料はその人の収入や住んでいる市区町村によって異なります。

ちなみに、横浜市の場合だと年間の保険料は6万7502円です。

ここから最終的な課税所得金額を求めると、65万3740円-(48万円+6万7502円)=10万6238円となり、所得税額は10万6238円×5.105%=5423円です。

住民税額

住民税額の計算は所得税と少し異なります。

住民税は「均等割」と「所得割」の合計額となりますが、均等割額は収入に関係なく一律6200円(横浜市の場合)です。

そして所得割は課税所得金額×10%で求めます。雑所得金額(65万3740円)から社会保険料と基礎控除額を差し引くことで、住民税の課税所得金額を求めることができますが、住民税の基礎控除額は住民税と異なり43万円です。

したがって、課税所得金額は65万3740円-(43万円+6万7502円)=15万6238円となり、所得割額はその10%の1万5623円です。それに均等割額を加えた2万1823円に2500円の税額控除が行われるため、最終的な住民税額は1万9000円(千円未満切り捨て)です。

年金から引かれる額の合計

これらの計算から、年金から引かれる額は以下のとおりであることが分かります。

  • 所得税:5423円
  • 住民税:1万9000円
  • 社会保険料:6万7502円

こう見ると、意外と住民税額の方が多く、社会保険料が大きな負担になることが分かります。この国民健康保険料は「医療分」と「支援分」を合算したものですが、均等割額が高く設定されている点が特徴となっています。

もし、この人に配偶者がいて、老齢基礎年金(満額78万900円(令和3年度額))を受給している場合の世帯の社会保険料額は、約11万1000円まで上がります。