住民税も特別徴収の対象に

住民税には「特別徴収」と「普通徴収」の2つの徴収方法があります。通常、企業に勤めていれば「特別徴収」の対象となり、毎月の給与から天引きされます。それ以外の自営業者などであれば「普通徴収」の対象となり、市区町村から送付された納税通知書を基に自分で納付する必要があります。

徴収方法については自分で選べることになっていましたが、平成29年度より給与所得者においては原則として「特別徴収」を用いることとなっています。

また、この特別徴収は年金受給者にも適用されます。年金受給者が受け取る額は、年金支給額から「住民税」や「社会保険料」が差し引かれた額です。