住民税非課税世帯となる要件は?

上で述べたとおり、住民税が非課税となるには「均等割」額と「所得割」額の両方が非課税となる必要があります。そしてそれに該当する人とは以下の要件に当てはまる人です。

前年の所得金額が次の額以下(東京都23区の場合)

  • 単身者:45万円
  • 配偶者や扶養親族がいる人:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円

具体的には単身者で給与所得者の場合、給与収入が100万円以下であることが要件です。また、配偶者がいる場合であれば、給与収入が156万円(給与所得101万円)以下である必要があります。

ちなみに納税者本人が障害者や未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、所得要件が135万円(給与収入204万4000円)以下に緩和されます。この場合は配偶者や扶養親族の有無は問われません。

ここで注意したいのは、いくら所得控除の額が所得金額よりも大きくても、均等割が加算される可能性があるということです。したがって、所得割は非課税になったとしても、均等割は課税されるため、住民税非課税世帯とはならない点に注意しましょう。

ちなみに「所得割」が非課税となる要件は以下のとおりです。

前年の所得金額が次の額以下(東京都23区の場合)

  • 単身者:45万円
  • 配偶者や扶養親族がいる人:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円

例えば、納税者本人と配偶者の2人暮らしで、給与収入が156万円の場合と157万円の場合の住民税額を見てみましょう。

【図表】給与収入が156万円・157万円の場合の住民税額

【出典】東京都主税局「個人住民税」をもとに筆者作成

このように収入の差がたった1万円だとしても、収入が157万円の場合は均等割額が発生するため、住民税非課税世帯とはならないというわけです。

住民税非課税世帯となるには、住民税の「均等割」そして「所得割」両方が非課税となることが必要です。そして、そのための所得基準は住んでいる自治体によっても異なります。自治体の公式サイトを見ても、その詳細までは分からないケースが多く見られますので、正確な基準を知りたい場合は、必ず公式サイトに記載されている担当部署に電話で問い合わせて確認するようにしましょう。