65歳になるまではどうするのか
保険料の納付が終わる60歳から65歳までは、年金の「待機期間」になります。ただし60歳で退職する方など、繰り上げ受給を検討する方もいます。
繰り上げ受給とは
「繰り上げ受給」とは、60歳~64歳までの間に前倒しで年金を受給することです。早めに受給できる分、繰上げた月数に応じて減額されます。
減額率は65歳以降も続き、満額に戻ることはありません。さらに障害年金や遺族年金などの支給に制限がかかる点にも留意が必要です。
65歳になっても、待っているだけでは受給できない年金
繰り上げ受給をしない場合、つまり65歳に年金を受給する場合でも、手続きは必要になります。具体的に見ていきましょう。
「年金請求書」が届く
初めて年金を受給する場合、65歳になる3カ月前に日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。年金の支給開始年齢になり受給権が発生した人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字されているので、しっかり確認することが必要です。
必要事項に記入が終われば返送しますが、返送できるのは年金の受給権が発生する「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降。つまり、書類が届いたからといってすぐに申請できるわけではないのです。
ここで申請忘れが発生しやすいので、しっかり覚えておきましょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)