65歳になるまではどうするのか

保険料の納付が終わる60歳から65歳までは、年金の「待機期間」になります。ただし60歳で退職する方など、繰り上げ受給を検討する方もいます。

繰り上げ受給とは

「繰り上げ受給」とは、60歳~64歳までの間に前倒しで年金を受給することです。早めに受給できる分、繰上げた月数に応じて減額されます。

減額率は65歳以降も続き、満額に戻ることはありません。さらに障害年金や遺族年金などの支給に制限がかかる点にも留意が必要です。

65歳になっても、待っているだけでは受給できない年金

繰り上げ受給をしない場合、つまり65歳に年金を受給する場合でも、手続きは必要になります。具体的に見ていきましょう。

「年金請求書」が届く

初めて年金を受給する場合、65歳になる3カ月前に日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。年金の支給開始年齢になり受給権が発生した人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字されているので、しっかり確認することが必要です。

必要事項に記入が終われば返送しますが、返送できるのは年金の受給権が発生する「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降。つまり、書類が届いたからといってすぐに申請できるわけではないのです。

ここで申請忘れが発生しやすいので、しっかり覚えておきましょう。