年金には時効がある。特に注意したいのは?

あまり知られていませんが、年金請求書の提出がないまま5年が経過すると受給権の時効となります。

時効になると、5年以上前の分の年金は消滅しもらえなくなってしまうのです。

やむを得ない事情だと認められたときには正式に申し立てをおこなうことも不可能ではありませんが、かかる労力は大きなものになるでしょう。

年金の時効の落とし穴にはまってしまうパターンとして、特に注意したいのが「年金の繰り下げ受給をする」場合です。

原則65歳からの受け取りとなっている年金制度ですが、希望すれば受給開始を70歳に遅らせることもできます。

70歳に遅らせるメリットは受給額を42%増やせることですが、年金請求書の提出においてはもう一段複雑になります。

まず、65歳になったときに70歳まで年金を受け取らないと決めたら、66歳の誕生日以降に「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出します。

※老齢基礎年金の権利発生から「1年経過した日より後」という決まりのため66歳以降となります。

年金請求書の待ち期間3カ月を超え、なんと申請できるまで1年の待ち期間があります。
その上で、70歳をむかえた時に改めて年金請求書を提出することになります。

2022年4月以降は受給開始を70歳から75歳に延長する見込みですから、更に要注意です。
繰下げ請求書を出さずに年金請求書を突然もっていき、既に時効になっているという悲劇が起きるかもしれません。