パートとサラリーマンの妻(専業主婦)の年金は?

女性の中にはパートで働かれる方も多いですよね。今は特定適用事業所に勤めて一定の要件を満たした方は、パートでも厚生年金に加入することができます。

ただ、先ほどの厚生労働省の資料によると、女性の短時間労働者のうち、厚生年金に加入している人は令和2年末時点で約39万人しかいません。非正規雇用で働いていて、加入している年金が国民年金のみという人が少なくないでしょう。

「会社員の夫と専業主婦の妻」という夫婦もいますが、この場合の妻は第3号被保険者となります。

第3号被保険者とは、厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者※に扶養されている配偶者で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の人をいいます。

保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担しているため、個別に納める必要はありません。40年間ずっと第3号被保険者だった場合、保険料を納めることなく、国民年金の満額を生涯にわたって受け取ることができます。

ただし国民年金の場合、たとえ満額支給されたとしても、年間で約78万円。年金だけに頼る生活は難しいといえるでしょう。

※年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため第3号被保険者には該当しません。