繰下げ受給の上限が75歳へ。在職老齢年金との関係は
今回の年金制度改正によって、繰下げ受給の上限の年齢が引き上げられ75歳までになります。
75歳まで繰下げると、増額率は84%になります。このように繰下げ受給は年金額を増やすことができるため、平均寿命を考えると、老後の資金不足を解消する方法として有効です。
在職老齢年金は、年金を受給しながら働くと収入が多くなり、基準を超えると年金が減らされるというものなので、「年金をもらわずに繰下げ受給をすれば、年金が減らされることはないだろう」と考える人がいるかもしれません。
しかし、支給停止の計算に使う年金額は65歳から受給したときの年金額を使って計算します。実際には繰下げをして年金を受給していなくても、65歳でもらえるはずの年金額と給料の合計額が47万円を超えると、超えた分の1/2の額の年金が支給停止となります。
そして、支給停止にならなかった年金部分だけが、繰下げた時の増額の対象となります。極端な例ですが、65~70歳までの5年間、年金が全額支給停止となった場合は、70歳まで繰下げ受給をしたとしても、老齢厚生年金の増額はありません(老齢基礎年金は支給停止の対象とはならないので、増額されます)。
加給年金と繰下げ受給
加給年金の受給権がある人は、前項で説明したとおり、老齢厚生年金を繰下げている間は加給年金の支給はないので注意が必要です。繰下げている間に、配偶者が65歳になってしまうと加給年金の受給権はなくなってしまいます。
繰下げ受給は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」で別々に繰下げることができるので、加給年金を受給できる人は老齢基礎年金だけ繰下げるとよいでしょう。加給年金は在職老齢年金によって、老齢厚生年金が全額支給停止になる以外は全額支給されます。
まとめにかえて
在職老齢年金制度は、年金を受給しながら仕事を続ける人にとっては、年金が支給停止になることがあるためマイナスに感じる制度であったと思います。しかし、今回の改正によって、60代前半の基準額が引き上げられたことで、働くことをためらうケースが減るのではないかと思います。
在職老齢年金の支給停止を過度に気にするよりも、長く働いて、場合によっては年金を繰下げる方が老後の経済基盤の充実が図れる可能性は高いでしょう。これからも長く働くことがプラスとなる制度が増えていくことが予想できます。
老後を見据えた働き方を今から考えておくといいかもしれませんね。
参考資料
- 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要|厚生労働省
- 在職老齢年金の支給停止の仕組み|日本年金機構
- 在職中の年金|日本年金機構
- 在職老齢年金について知りたい|公益財団法人 生命保険文化センター
石倉 博子