65歳以上の在職老齢年金の支給停止の仕組みを確認

ここからは、在職老齢年金の支給停止の仕組みを確認していきましょう。

65歳以上の在職老齢年金

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合
年金は支給停止されず全額支給されます。

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える場合
超えた金額の1/2が支給停止になります。
※計算式:(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2×12カ月=支給停止

たとえば、年金の月額が10万円、報酬を月20万円受け取っている場合は、合計30万円となり、47万円以下なので、支給停止はありません。

年金額は同じ月額10万円で、報酬が40万円になると、合計50万円となり、47万円を超えた3万円の1/2の1万5000円が支給停止(月額)となります。

在職老齢年金の支給停止についていくつかの留意点があります。

  1. 老齢基礎年金、および老齢基礎年金の経過的加算は支給停止の対象とはなりません。
  2. 在職老齢年金によって支給停止される部分は、繰下げ受給の増額の対象外です。
  3. 老齢厚生年金が全額支給停止になる場合以外は、加給年金は全額支給されます。
  4. 70歳以降は厚生年金の被保険者とはならないため保険料は徴収されませんが、被保険者と同じ条件で勤めている場合は70歳以降も支給停止の対象になります。

「2」については、次の事項で詳しく説明します。

「3」の加給年金は、厚生年金の加入期間が原則20年以上ある老齢厚生年金受給者が、65歳未満の配偶者や18歳未満(一定の障害がある場合は20歳未満)の子の生計を維持している場合に支給されます。

加給年金は在職老齢年金の支給停止の基準となる年金額に含めませんが、老齢厚生年金が全額支給停止になると、加給年金も支給されません。つまり、老齢厚生年金と一緒に支給されることが条件であるため、老齢厚生年金を繰下げ受給する場合も、繰下げている期間は加給年金の支給はありません。