もらい忘れに注意したい年金は他にも!
公的年金は老後生活の柱となるため、申請を忘れることはほとんどないと思われます。ただ、他にも受給できる可能性がある年金も存在するため、積極的に情報を収集しましょう。
例えば「加給年金」もその一つ。加給年金とは、厚生年金の被保険者が65歳に到達した時点で、扶養する親族がいる場合に支給される年金のことで、年金の扶養手当とも呼ばれています。遅くに子どもを産んだ世帯や、年の差夫婦などが該当するケースなので、受給条件を見てみましょう。
加給年金の受給条件
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
- 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15~19年
対象者と加給年金額
対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |
配偶者 | 22万4700円(※2) | 65歳未満であること (大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
1人目・2人目の子 | 各22万4700円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
3人目以降の子 | 各7万4900円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3200円~16万5800円が特別加算されます。
【出典】日本年金機構「加給年金額と振替加算」から引用