各種ニュースで「副業」というキーワードを目にする機会が増えてきています。うまく行けば収入アップややりがいにもつながる副業ですが、会社員においては実際にどのくらいの方が副業をやっているかについては意外と知られていません。

今回は調査・統計データを用いて調べてみました。

厚生労働省の見解を整理する

まず、労働条件を管轄している厚生労働省の見解を見てみましょう。

厚生労働省の「副業・兼業」ページのトップには「厚生労働省では、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革実現会議決定) を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っています。」と書いてある通り、「副業・兼業を普及促進させたい」というのが厚生労働省の方針です。

これをより具体化した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」内には、下記のような記載があります。

副業・兼業に関する裁判例においては、
・ 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であること
・ 例外的に、労働者の副業・兼業を禁止又は制限することができるとされた場合としては
1.労務提供上の支障がある場合
2.業務上の秘密が漏洩する場合
3.競業により自社の利益が害される場合
4.自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

が認められている。

つまり、本業で労働時間として定義されている時間「以外」に副業する前提であれば、遅刻したり、無断欠勤したり、本業の業務上の秘密を漏らしたりしない限りにおいては「自由」であるという見解を出しているのです。

これは、過去の判例を踏まえた見解でもあります。現在は従業員側に明確な落ち度がない限りは、企業側が副業を禁じる根拠がないとも言えます。