断りきれず「お付き合い」した時の対処法

もし勧誘を断りきれずに「お付き合い」で加入した保険がある時は、新規加入もしくは既存の契約で対処法が異なります。

新規契約ならクーリング・オフ制度を利用する

公益財団法人 生命保険文化センターの「生命保険に関するQ&A Q.「クーリング・オフ」ってできるの?」によると、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば申込みの撤回が可能とされています。

ただし、契約前に医師の診断を受けた場合、保険期間が1年以内の場合はクーリング・オフ制度が利用できません。

保険会社によってもクーリング・オフ制度の適用条件は異なるので、制度を利用する前に一度問い合わせてみましょう。

既存契約なら再度保険内容を調べる

クーリング・オフ制度の期間も過ぎている既存契約は、再度保険内容を見直してみましょう。

もし貯蓄型の保険で、契約した時期がバブル期から1990年代前半のものがあれば、予定利率の高い「お宝保険」の可能性もあります。

お宝保険は、安い保険料で大きなリターンを期待できる商品です。もし手元にあった時は大事にとっておき、それ以外の保険が負担になっていないか確認して下さい。

最近では担当者に直接解約を申し出なくても、コールセンターや支店窓口でも解約が可能です。保障内容や掛け金に納得できない時は、これを機に思い切って解約しましょう。

保険は高い買い物だと意識しよう

生命保険は、人生で2番目に高い買い物だと言われます。

人間関係の悪化を恐れて高いお金を払い続けるのが本当に正しいのか、今一度考えてみましょう。

参考資料

小見田 昌