「家族信託」でどのような相続対策ができるのか

それでは、実家不動産しかないというケースで、「争族」を避けるためには、「家族信託」をどのように活用することが考えられるのでしょうか。

遺産分割協議を行う必要がなく、不動産の管理権者がひとりになる

前のページで触れたとおり、実家不動産の遺産分割においては、評価額・取得者・取得方法について意見が異なり協議が進まなくなってしまったり、不動産の維持管理について揉めてしまうリスクがありました。

しかし、生前に「家族信託」をして、受託者に不動産の名義を移転することで、実家不動産は、亡くなった方の所有物ではなくなりますので、被相続人の相続財産を分割する「遺産分割」の必要がそもそもなくなるのです。

また、受託者が不動産の維持・管理・処分に関する権限を有することになりますので、共有者間で維持管理あるいは処分方法をめぐって紛争が生じるおそれも低いといえるでしょう。