新しい遺産の分配方法の選択肢が広がる
前述のとおり、実家不動産がそのまま残されてしまうと、取得者が代償金を用意する/共同で売却する、いずれかしか選択肢がなく、ここでも意見が合わないと協議は難航してしまいます。
しかし、「家族信託」では、たとえば以下のような選択肢が生まれます
- 実家不動産所有者(ここではたとえばお父様)が亡くなって住まなくなったときは、相続人たちで実家を賃貸して賃料を分配したり、実家を建て替えて賃貸し、賃料を分配する
- ご自身が亡くなったあと、相続人のうちのひとり(たとえば奥様など)を住まわせる権利と最終的に実家不動産を取得する権利を分けて分割する(※)
※令和2年4月1日に施行された相続法改正により、「配偶者居住権」が新設され、相続発生後も同様の処理が可能となりました(ただし、相続発生後は、相続人全員で合意するか、裁判所の審判で認められる必要があります。)。
このように、第3・第4の選択肢が広がります。
「家族信託」は、信託目的に沿って特定の人(受益者)のために運用する仕組みであることから、信託目的と受益者の受ける権利(受益権)の設計次第で非常に柔軟に仕組みを作れるのです。
家族信託は「万能」ではない
いかがでしたでしょうか。
少し難しい話もあったかと思いますが、相続対策のひとつの選択肢として「家族信託」があることをお伝えできたでしょうか。
もちろん誤解してはならないのは、「家族信託」という仕組みを使うだけですべての争族が回避できるわけではないということ。
ここに記載していないリスクもありますので、詳しくは法律の専門家や税務の専門家とも協議しながら適切な相続対策をしていくことが肝要です。
品川高輪総合法律事務所 根本 智人