傷病手当金や出産手当金などの保障も
また、健康保険に加入することで、傷病手当金や出産手当金といった保障もつきます。
傷病手当金は、病気やケガなどによる休業中、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度。条件を満たせば、病気やケガの療養のために仕事を休んだ4日目以降の仕事に就けなかった日から、最長で1年6ヵ月間受け取ることができます。
これまで傷病手当金の支給期間は「支給開始した日から最長1年6ヵ月」でした。しかし2022年1月より「通算」に変わり、「途中で不支給だった期間はのぞいて1年6カ月分」支給されます。
育児中の女性が働けなくなると、その期間の収入がなければ家計へ響きます。また子どものお世話を頼んだり、入院すればその諸費用など意外とお金はかかるもの。この期間も給与の3分の2相当が支給されると心強いですね。
出産手当金は「出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)~出産日の翌日以降56日」まで、会社を休み給与の支払いがなかった期間に給与の3分の2相当が支払われます。出産時も入院や上の子のお世話など何かと費用がかかることを考えると心強いでしょう。
このような保障面を考えると、手取りは減るもののメリットはあると言えそうです。