年末調整に間に合わなかったら

年末調整に間に合わない場合には確定申告で申請をすることで還付を受けられます。
所得税の確定申告は翌年2月16日~3月15日に申告して税金の還付を受けます。

源泉徴収によって納めすぎた税金を確定申告によって還付を受けることを「還付申告」といいますが、還付申告は対象になる年の翌年1月1日から5年間できます。もし、5年以内にiDeCoの申告漏れがあれば確定申告して還付を受けることができますので実施しましょう。

申請は忘れずに

iDeCoは年末調整や確定申告で所得控除が得られる制度であることをお伝えしました。
年末調整の所得控除は保険料控除等に目が行きがちですがiDeCoも忘れずに申告して税制上の優遇措置はしっかり享受していきましょう。

参考資料