出産手当金と傷病手当金はどちらが優先?
社会保険に加入すると、「出産手当金」も貰えるようになります。出産手当金は「出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)~出産日の翌日以降56日」まで、会社を休んで給与の支払いがなかった期間に給与の3分の2相当が支払われる制度です。
出産手当金と傷病手当金を両方受給できる場合、出産手当金のみが支給されます。ただ、この2つは支給日額が異なる場合があるため、出産手当金の方が傷病手当金より少ない場合があります。
この場合は傷病手当金を請求することで、出産手当金との差額が支給されます。
これまで見てきたように、社会保険に加入することで傷病手当金や出産手当金が支給されることは、育児をする女性にとって嬉しいポイントでしょう。
社会保険に加入するかどうかは、それぞれのご家庭の事情があります。ただこういった制度の変更を頭に入れておくと、総合的な判断ができるでしょう。
参考資料
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
- 日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
- 厚生労働省「「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保 険法等の一部を改正する法律」の成立について」
- 全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
- 厚生労働省「傷病手当金について 」
- 全国健康保険協会「出産手当金について」
宮野 茉莉子