天引きされるものの正体と、対象条件は?
では、年金の受給額がわかったところで天引きされるものと対象者の条件を見ていきましょう。
日本年金機構によると、天引きされるのは「介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税」の4つとなります。
天引きの条件を見ていきましょう。
介護保険料
- 65歳以上
- 老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金受給者
- 年間支給額18万円以上
国民健康保険料(税)※介護保険料が天引きされていることが前提
- 65歳以上75歳未満
- 老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金受給者
- 年間支給額18万円以上
後期高齢者医療保険料 ※介護保険料が天引きされていることが前提
- 75歳以上もしくは65歳以上75歳未満の後期高齢者医療保険制度該当者
- 老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金受給者
- 年間支給額18万円以上
住民税 ※介護保険料が天引きされていることが前提
- 65歳以上
- 老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金受給者
- 年間支給額18万円以上
※以下の場合は国民健康保険料(税)、後期高齢者医療制度の保険料の天引きせず。
介護保険料+国民健康保険料(税)or介護保険料+後期高齢者医療制度>年金受給額の1/2
上記に当てはまる方が年金から天引きされた金額を受給することになります。