「ちょっと分かりにくい…」年金のしくみ
ここまで、いまどきのシニア世代の年金受給額などを眺めてきました。
ここからは、「なんとなく知っているつもりだけど……」という方も多い、年金の基本的なしくみについて分かりやすくご紹介していきましょう。
老後に年金をもらえる「条件」は?
最初のページで「受給条件(※後述)を満たす場合」と申し上げました。ここで詳しく触れておきますね。
「老齢基礎年金」の受給条件とは
- 保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができる
- 20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた人は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できる(令和3年度の国民年金の満額:月額6万5075円)
- 保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となるが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間にならない
「老齢厚生年金」の受給条件
- 厚生年金の被保険者期間があり、先述の老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が、65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できる
- 当分の間、60歳以上で一定の条件を満たしている場合、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受給できる
ちょっとややこしい「第○号被保険者」って?
年金の加入状況は、「第1号被保険者」などという呼び方で区分されます。これがややこしくて……と感じる方も多いでしょう。
こうした呼び方は、国民年金・厚生年金それぞれに存在します。
それぞれの区分に当てはまる人はどのような人か、ここでいったん整理していきましょう。
国民年金の「第1号被保険者」
- 日本国内に居住する20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の人とその配偶者。
※厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない人
国民年金の「第2号被保険者」
- 厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員。
※65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している人は除く
国民年金の「第3号被保険者」
- 第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の人で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。
※年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる人は第3号被保険者には該当しない