次は、厚生年金の「被保険者区分」について整理していきます。
「第1号厚生年金被保険者」
- 民間被用者(会社員)など(=下記の第2号~第4号以外の人)
「第2号厚生年金被保険者」
- 常勤の国家公務員など(国家公務員共済組合の加入者)
「第3号厚生年金被保険者」
- 常勤の地方公務員など(地方公務員共済組合の加入者)
「第4号厚生年金被保険者」
- 私立学校に勤務する教職員(私立学校教職員共済制度の加入者)
たとえば、民間企業にお勤めの会社員の方の場合「国民年金の第2号被保険者、かつ第1号厚生年金被保険者」、また会社員のご主人がいらっしゃる専業主婦の奥さまであれば「国民年金の第3号被保険者」となります。
※余談ですが、介護保険でも「第1号・第2号被保険者」という呼び方が使われます。これらの年金とはまったく別のものです。
年金生活の「不安を減らし、ゆとりを作る」ために
今回は、いまのシニア世代の年金受給額を年齢ゾーンごとにみたほか、年金のしくみの基本についてもおさらいしてきました。
働き盛りのみなさんには、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」でご自身の年金加入状況や、将来の受給額の目安などを確認してみることをお勧めします。
低年金・無年金を防ぐ工夫や、私的な上乗せ年金を作る方法も含め、「安心できる年金生活」を見据えた老後資金の準備は、お金のプロフェッショナルのアドバイスなども参考にされるとよいかもしれませんね。
なお、年金保険料をきちんと納付できていなかった場合、遺族年金や障害年金の支給に制限がかかる可能性があることも。公的年金は「老後」以外でも、私たちを助けてくれるセーフティーネットであるという点を、ぜひ知っておいていただければと思います。