「下流老人」という言葉が2015年に生まれてから、はや数年が経ちました。
厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査の概況」によると、今に至るまで高齢世帯の貧困は進んでおり、2019年時点で約52%が「生活が苦しい」状況です。さらに、年金受給世帯のうち「収入は公的年金のみ」の48.4%を含め、「収入の6割以上を年金に頼っている」という世帯は全体の約75%にのぼります。
「年金を払いたくない」という声が大きくなっても、やはり老後の頼りの大部分は公的年金だといえるのかもしれません。
今回は、フィナンシャルプランナーとして1000世帯以上のお客様のフィナンシャル・プランニングに携わってきた経験をもとに、「低年金・無年金予備軍が今からできること」というテーマでお話ししていきます。
無年金=セーフティネットなしで老後を迎えると?
日本の公的年金は、20歳以上の日本に居住地がある人全員が加入する国民皆年金制度です。
加入対象者は現役期間中に年金保険料を支払うことで、老後の収入源となる年金を受取ることができますが、年金の受取には満たさなければならない受給要件があります。
保険料が未納などによりこの受給要件に満たない場合は「無年金」となるのです。
そうなると、老後に入っても働き続けるか、自分の資産だけで生活していかなくてはいけません。
特別な贅沢はしなくとも、「住居費・食費・光熱費・通信費・医療費・交通費」など、生きるだけで何かとお金がかかると感じている方も多いのではないでしょうか。
仮に、月25万の生活費が老後も30年間かかるとすると、9000万円ものお金が必要になります。現役時代に黙々と貯金をするにしても、なかなか途方に暮れる金額です。
年金だけで生活するのは難しい時代になってきましたが、現役時代ほど体の自由が効かなくなる老後において、公的年金は「収入ゼロ」を防ぐセーフティネットでもあります。
「無年金にならない」ことは、人生100年時代を生き抜く最低条件と言えるでしょう。
年金の受給資格をチェック
ところで、「年金の受給資格」とは一体どんな条件かご存じでしょうか。
まずは、年金を受け取るために必要な条件を確認しておきましょう。
老齢基礎年金(国民年金)の受給要件
- 保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間の合計が10年以上
平成29年7月31日までは、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るためには、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算して原則25年以上の加入期間が必要でした。
いまは10年の加入期間があれば、満額ではなくとも年金を受け取ることができます。
これまで未納だったとしても、まだ間に合う方は保険料を納付していきましょう。
老齢厚生年金の受給要件
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること
- 厚生年金保険の加入期間が1年以上あること
厚生年金は国民年金に上乗せで支給されるため、まずは国民年金の受給資格が必要です。
厚生年金は勤め先の給料から自動的に天引きされるため未納という方は少ないですが、例えばフリーランスと会社員で転身をしていて、フリーランスの期間に国民年金を払っていなかったという方などは注意しておいたほうがいいかもしれません。
国民年金・厚生年金の受給額を増やすためにできること
最近では、「年金を払うくらいなら自分で貯めておきたい」という声も聞かれます。
しかし、貯金は使えば使うだけ減っていき、いつかは底を付きます。
生きている間、一生涯受け取ることができるというのは公的年金の最大のメリットです。
「無年金」や「低年金である可能性が高い」という方は、次の方法でまずは受給額を増やすことを目指してみましょう。
国民年金の「任意加入制度」で加入期間を伸ばす
さきほどの年金の受給資格には、加入期間が関係していました。もちろん、加入期間が長いほど年金受給額が多くなります。
任意加入制度を使い、60歳~65歳未満の5年間も国民年金保険料を納めると、その分年金の受給額を増やせるのです。
受給資格期間を満たしていない場合は、特例として最長70歳まで加入することができます。
保険料の追納
「追納」は、これまでの未納期間の年金保険料を後から支払える制度です。
後払いで保険料を支払うことで、保険料納付済みの期間として将来の年金額に反映されます。
追納ができるのは、年金保険料支払いの免除や猶予を受けた月から10年以内に限るので、注意しましょう。
年金保険料免除・猶予
経済的な理由で年金保険料の支払いがしたくてもできないという状況もあるかもしれません。
そんな時には、「年金保険料の支払い免除・猶予」の申請を出しましょう。
「免除・猶予」期間は、受給資格に必要な期間にカウントされます。
支払いができる状態になったら、①の任意加入や②の追納で受給額を増やせます。
申請をせずに「未納」の状態にしていると、年金の受給資格を失ってしまう可能性があるので注意が必要です。
年金保険料の支払いが難しい場合には必ず、この「年金保険料の支払い免除・猶予」制度を活用して、受給資格を確保しましょう。
年金だけでは足りない場合、自助努力も視野に
内閣府「令和3年版 高齢社会白書」によると、2020年10月時点の日本の総人口1億2571万人のうち、28.8%が65歳以上でした。
今の20~30代が老後を迎える時期にあたる2065年には、約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になる見通しです。
絵に書いたような超高齢社会といえますが、高齢者が増えているだけでなく「単身の高齢者」も増加傾向にあります。
老後には生活費だけでなく、医療費・介護費の継続的な出費がある方も多くなりますので、「年金がもらえない」「もらえてもかなり少ない」という場合、一人分の年金だけで生活するのはなかなか厳しいものになることが予想されます。
少額からでもできる資産運用など、今からでもできることを取り入れて、少しでも老後を安心して迎えることができるよう、準備していきたいですね。
