「低年金・無年金」はうっかりミスから起こる?
低年金や無年金の原因の一つとして、『不整合記録問題』があります。
会社員の夫を持つ専業主婦などは「第3号被保険者」にあたり、年金保険料を自分で支払う必要は原則ありません。その間は、「保険料納付済み」とみなされて、将来もらえる年金に反映されるのです。
ただ、下記のようなことがあった場合、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への切り替えをする必要があります。つまり、自分で保険料を納める必要が出てくるのです。
サラリーマンの配偶者が、次のような理由で第2号被保険者ではなくなった
- 脱サラして自営業を始めた
- 退職した
- 65歳を超えた
- 亡くなった など
「不整合記録問題」はどうすれば解決できる?
この不整合記録問題には、「特定期間該当届」という救済措置があります。
最寄りの年金事務所で申請すれば、受給資格期間に届出をしていなかった期間を繰り入れられます。ただ、未納期間を反映して老後の受給額は減額となります。