「健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組」とは?
2017年1月1日から「セルフメディケーション税制」がスタートします。
厚生労働省によれば「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、2017年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるもの」とされています。
わかったようで、なかなかわかりにくいところです。ここでその内容を紹介しておきましょう。
まず、「セルフメディケーション」ですが、世界保健機関(WHO)において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。今回の税制は、国民のセルフメディケーションを推進し、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進するとともに、医療費の適正化も目的にしています。
「健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組」が、今回の税制のポイントの1つになりそうです。「一定の取組」とは、健康診断や予防接種を受けることです。ただし、該当する健康診断が定められています。具体的には
- 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
- 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診
などです。
これらのうちのいずれか1つを受けていればよいのですが、申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれないので注意しましょう。
対象となる医薬品、約1,500種類が定められている
「スイッチOTC医薬品」について、初めて聞いたという人がいるかもしれません。「OTC(Over The Counter)」とは、対面販売で薬を買うことを意味します。
「スイッチOTC医薬品」は、医療用医薬品の有効成分が一般用に転用されたものです。厚生労働省では、スイッチOTC薬の開発・上市により、国民のセルフメディケーション実施における選択の幅が拡がり、国民に、より効果を発揮する医薬品が提供できるとしています。
ただし、ドラッグストアなどで売っている薬がすべて「スイッチOTC医薬品」というわけではありません。今回の税制で対象となるOTC医薬品(約1,500品目)が定められており、厚生労働省のウェブサイトに記載されています。
また、一部の製品については関係団体による自主的な取り組みにより、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。「かぜ薬」などのように薬効が同じでも、対象となる医薬品と対象にならない医薬品があります。
利用にあたって注意したいこと
「セルフメディケーション税制」には期限があります(2017年1月1日~2021年12月31日まで)。この間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合に、その年中に支払った対価額の合計額が1万2,000円を超える時は、その超える部分の金額(上限:8万8,000円)について、その年分の総所得金額等から控除できます。
また、セルフメディケーション税制を活用する場合は、必要事項を記載した領収書が必要です。さらに、セルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。どちらの適用とするか、対象者自身で選択することになります。これらの点に注意しながら、この新しい税制をうまく活用したいものです。
下原 一晃