男性の育児休暇の取得をしやすくすることなどが目的の改正育児・介護休業法が2021年6月3日に衆院本会議で可決、成立しました。出産・育児のために離職してしまう人を減らし、男女ともに仕事と育児を両立させることがねらいです。

それでは、今回成立したこの法について、ポイントを絞って詳しく解説していきます。

男性の育休取得 最大4回に

今回の法改正の目玉とも言える、男性の育休について解説します。

まず、出産してから8週間以内に、4週間まで男性が育児休暇を取得できるようになります。4週間の休みを分割して取得も可能で、2回に分けて取ることもできます。

合計4回、男性が育児休暇を取れるようになるのです。(下記イメージを参考)

【出典】厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集」

また、育休は1か月前に申し出をする必要がありましたが、これを2週間前とすることも決まっています。

女性の負担が大きい出産直後に、男性が柔軟に育休を取れる環境が整えられたといえるでしょう。