出産費用を支援してくれる制度
ここからは、出産費用を支援してくれる主な制度を紹介します。
出産育児一時金
出産育児一時金制度とは、健康保険や国民健康保険などの被保険者や被扶養者が出産したとき、その経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
支給されるのは42万円で、「産科医療補償制度」に加入していない分娩機関で出産した場合は40万4000円が支給されます。
出産手当金
産前・産後で休業した場合、健康保険から1日につき、賃金の3分の2相当額が原則支給されます。ただし、休業している間に会社から出産手当金よりも多い額が支給されている場合は、出産手当金は支給されません。
育児休業給付金
1歳未満の子を育てるために育児休業を取得した等の一定要件を満たした方が対象となる制度。原則として休業開始前の賃金月額の67%が支給されます。
なお、育児休業の開始から6か月経過後は、賃金月額の50%が支給されます。
社会保険料や雇用保険料も免除
出産・子育てで休業している間は、健康保険・厚生年金保険の保険料は、会社から申出をすることによって、本人負担分、会社負担分ともに免除されます。
社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。また、免除された期間分も将来受け取る年金額に反映されます。