確定申告が面倒なら「ワンストップ特例制度」

「確定申告が面倒…」そう思ってふるさと納税を利用していない人もいるかもしれません。そんな人におすすめなのが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」。

確定申告不要の給与所得者がふるさと納税を行う場合、申告をしなくても寄附金が控除される制度です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を使うには下記の2つの条件を満たす必要があります。

  • 確定申告が不要な給与所得者等
  • 5団体以内の自治体にふるさと納税を行った人など

ワンストップ特例制度は、寄附を希望する自治体から送付される申請用紙を記入し、提出するだけで利用できます。複数の自治体に寄附をした場合は各自治体への申請が必要となります。

また、申請書の提出期限は翌年の1月10日。12月にふるさと納税を利用する場合は注意しましょう。期限に間に合わなかったときは、確定申告が必要です。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける場合は、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税から全額が減額されます。所得税からの控除はありませんが、心配することはありません。通常の確定申告の場合と控除される額自体は同じです。

確定申告なしでふるさと納税ができるので、とても便利な制度といえるでしょう。