労働組合「ウーバーイーツユニオン」は5月24日会見を開き、配達員が怪我をした場合など、企業負担による通常の労災保険が配達員にも適用されるよう、検討を求めました。

これは、保険料を配達員が負担する「特別加入制度」の導入を厚生労働省が検討していることに、組合側が異議を表明したことになります。

多くの人にとって労災保険は身近なもので、本来労働者を守ってくれる制度ですが、この議論は多様化した労働環境の問題を浮き彫りにしたものといえるでしょう。

そこで今回は労災保険とはどういう制度なのか、会社員と個人事業主でどのように違うのかについて、チェックしていきます。

労災保険は病気やケガの備え

労災保険とは、業務中や通勤途中でケガをしたり、病気、死亡などの事由が発生した場合、労働者やその遺族のために保険給付を行う制度です。

また、病気やケガをした労働者の社会復帰の支援、遺族の生活を支援する労働福祉事業も実施されています。

このように、労災保険は万が一のときのセーフティネットとなっていることがわかりますが、では労災保険に加入する際、条件はあるのでしょうか。

会社員は加入義務がある

労災保険は、パート・アルバイトを含めた労働者を1日1人でも雇っていれば、その事業主は必ず加入手続きをしなければなりません。※一部の事業を除く

つまり、会社員の場合は労災保険に加入することが義務付けられていると言えます。

また、保険料は全額「事業主」が負担することになります。労働者ではないことがポイントです。

個人事業主は「原則」加入できない

労災保険はあくまで、雇われている人(労働者)の勤務中の事故、失業などで労働が難しくなったとき、生活を補償する保険制度です。

よって、個人事業主は、基本的に労災保険に加入できません。

個人事業主は読んで字のごとく、自身が事業主であるため、万が一のときは自分で対応することが求められているのです。

「それはあまりにも個人事業主に冷たくないか」と感じられた人もいるでしょう。

実は、個人事業主でも労災保険に加入できる「特例加入制度」が存在します。