特例加入制度の保険料は「自己負担」

「特別加入制度」とは、業務の実態などを考慮して、一定の要件下で、個人事業主の方でも労災保険に特別加入を認める制度です。

特別加入できる方は下記の4通りです。

  • 中小事業主等
  • 一人親方等
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者

たとえば中小事業の場合、事業主は労働者と同じ仕事をする場合が多いですよね。

また、建設業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、業務の実態は労働者と変わりません。

このため、労働者と同様に保護されるべきということで、特例的に加入が認められています。

ただし、特例加入制度の場合、保険料は労働者が負担することになります。ここがポイントです。

労災保険のキホンを抑えたところで、あらためて労働組合の今回の要望を見ていきます。