保険料の負担先が争点に

先述した通り、現在厚生労働省は、ウーバーイーツの配達員についても、この特例加入制度を導入できるように検討をすすめています。

これに対し、ウーバーイーツの労働組合は特例加入制度ではなく、本来の労災保険を適用するよう求めているのです。

つまり、保険料を配達員ではなく、事業主に負担をしてほしいと訴えています。

一般社団法人日本フードデリバリーサービス協会の資料によると、フリーランスの自転車利用配達員の数は約9万人と推計されています。

資料の中で、自転車利用時の怪我に関しては、合計27件の回答(4社)がありました。

主な事例として、配達員が交差点を曲がろうとした際、直進してきた自転車と接触。転倒し腰を強打というケースも。

「こうした事故の責任をすべて配達員が負うのはいかがなものか」というのが組合の主張です。