続いて、「遺族厚生年金」について見ていきましょう。
遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。
(日本年金機構「遺族年金」より引用)
遺族厚生年金は、サラリーマンや公務員など、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合、遺された家族が「条件を満たす場合」に受取れるものです。
対象者は、先ほどの遺族基礎年金の受給要件よりは少し広く、「妻・子・孫・55歳以上の夫、父母・祖父母」です。
ただし、子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。
支給要件については、亡くなった人について、主に下記4つの条件があります。
- 厚生年金の被保険者
- 厚生年金の被保険者期間中の病気や怪我がもとで、初診日から5年以内に死亡した方
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる方
年金額については、日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」に計算式がありますので、そちらで試算できます。